加齢黄斑変性も対象に 障害者総合支援法とは?(前編)

障害者総合支援法とは

「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」は、障害のある人が基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な福祉サービスに関わる給付やそのほかの支援を総合的に行うことを定めた法律です。
2013年4月に、それ以前に施行されていた障害者自立支援法を改正する形で成立しました。

加齢黄斑変性も対象に

障害者総合支援法では障害の定義が広がり、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)の方に加え、制度の谷間となって支援の充実が求められていた難病等の患者さんに対しても福祉サービスが提供できるようになりました。2021(令和3)年11月時点で、加齢黄斑変性を含む366疾病がこの法律の対象となっており、対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、支援が必要と認められる場合があります。

医療機関からのアドバイス

障害者総合支援法でいう「難病」とは、「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」とされています。ご自身の疾患の程度がこの要件に該当するかどうか、眼科医に相談することをお勧めします。

井上眼科病院 鶴岡 三惠子先生

障害者総合支援法について詳しく説明したパンフレットは、全国社会福祉協議会ホームページ1)よりダウンロードできます。

どのようなサービスがある?

障害者総合支援法で受けられる主なサービスには、以下のようなものがあります。

※希望するサービスが実際に受けられるかどうかは自治体の判断になります。サービスの対象外となるケースもありますのでご注意ください。

■日常生活のサポート

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅を訪問したヘルパーによる調理、洗濯、掃除等の家事援助等を受けることができます。

同行援護

移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や移動の援護等の外出支援を受けることができます。

■訓練

自立訓練(機能訓練)

身だしなみ、整理整頓、調理などの日常生活訓練、杖を使っての歩行訓練、パソコン・点字などの訓練を受けることができます。

就労移行支援(養成施設)

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家資格取得を目指す理療教育を受けることができます。

■物品に関する支援

補装具費の支給

補装具は、障害のある方の身体機能を補完または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものです。
盲人安全杖(白杖)や遮光眼鏡など、定められた品目の購入費用が支給されます(原則的に給付内容の1割の自己負担がありますが、利用者(申請者)の世帯の所得に応じて負担の上限額があります)。

日常生活用具の給付

在宅で生活している障害のある方が、日常生活を容易にするために使用する用具で、障害の種別や程度、年齢によって給付できる用具が異なります。
電磁調理器、点字器、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用読書器(拡大読書器、音声読書器)、視覚障害者用時計などの日常生活用具の給付または貸与を受けることができます。

※品目や給付費の上限額はお住まいの自治体(市区町村)によって異なります。

■相談支援

障害のあるご本人とそのご家族などは、自治体の相談支援事業所へ相談し、必要な支援を受けることが可能です。

■施設入所支援

自立訓練(機能訓練)あるいは就労移行支援(養成施設)等の日中活動に組み合わせて、障害者支援施設での施設入所支援(入所施設) を利用することができます。

サービスを受けるにはどうしたらいいの?

申請手続きの例
二本柳 覚ほか:これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第2版, 翔泳社, 東京, pp133, 2022を参考に作成

サービス利用を検討するには、まずお住まいの自治体に相談することが大切です。
後編では、実際にサービスを受ける際の手続きについて、日常生活用品の給付を例にご紹介します。

  • 社会福祉法人全国社会福祉協議会:社会福祉法人全国社会福祉協議会webサイト
    https://www.shakyo.or.jp/download/shougai_pamph/index.html[2022年10月3日アクセス]

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